(会計帳簿の種類、様式及び記載要領) 第九条 法第十五条第一項及び第十六条第一項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第七号様式に定めるところによる。一政党交付金収入簿又は支部政党交付金収入簿二政党交付金による支出簿又は支部政党交付金による支出簿三政党基金簿又は支部基金簿 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗