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政党助成法 第三十八条の二 (民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

平成六年法律第五号法律
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)

第三十八条の二

第十五条第四項第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

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