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政党助成法 第三十八条 (政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)

平成六年法律第五号法律
(政党交付金に関する事務に係る財政上の措置)

第三十八条

国は、都道府県提出文書の保存及び閲覧のための経費について財政上必要な措置を講ずるものとする。

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