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政党助成法 第二十条 (支部報告書等の提出の特例)

平成六年法律第五号法律
(支部報告書等の提出の特例)

第二十条

政党が第十五条第一項の政党に該当しない場合であっても、その支部から第十八条第一項若しくは第二項又は次項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該政党の会計責任者は、第十七条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を同条第一項に定める期限までに総務大臣に提出しなければならない。

2政党の支部が第十六条第一項の支部に該当しない場合であっても、当該政党の他の支部から第十八条第一項又は第二項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者は、同条第一項に定める期限までに同条第二項第二号から第四号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者に提出した日の翌日から起算して七日以内に同項第四号に掲げる支部総括文書を同条第三項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で第十六条第一項の支部に該当しないものが当該政党の他の支部からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。

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