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政党助成法 第三十一条 (報告書等の公表)

平成六年法律第五号法律
(報告書等の公表)

第三十一条

総務大臣は、定期報告文書(第十七条第一項の報告書並びに同条第二項の支部報告書及び総括文書(第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び第三十二条の二第一項において同じ。)又は解散等報告文書(第二十八条第一項の報告書並びに同条第二項において準用する第十七条第二項又は第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(前条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び第三十二条の二第一項において同じ。)を受理したときは、当該定期報告文書又は当該解散等報告文書を、インターネットを利用する方法により公表しなければならない。この場合において、定期報告文書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該定期報告文書が提出された年の九月三十日までに公表するものとする。

2前項の規定による公表においては、第十七条第二項第二号及び第十九条第一項(これらの規定を第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二十九条第二項の監査意見書並びに第十九条第二項第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の監査報告書を、前項の定期報告文書又は解散等報告文書と併せて公表するものとする。

3前二項の規定による公表は、第一項の規定により定期報告文書又は解散等報告文書を公表した日から同日以後五年を経過する日までの間、継続して行うものとする。

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