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政党助成法 第三十二条の二 (報告書等に係る情報の公開)

平成六年法律第五号法律
(報告書等に係る情報の公開)

第三十二条の二

定期報告文書若しくは解散等報告文書又はこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書で第三十一条第一項の規定により当該定期報告文書又は解散等報告文書が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第三条の規定による開示の請求があった場合においては、当該定期報告文書又は解散等報告文書が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。

2前項に規定する開示の請求があった場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、同法第十条第一項中「開示請求があった日から三十日以内」とあるのは「政党助成法(平成六年法律第五号)第三十一条第一項の規定により同項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、同法第十一条中「開示請求があった日から六十日以内」とあるのは「政党助成法第三十一条第一項の規定により同項に規定する定期報告文書又は解散等報告文書が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」とする。

3都道府県は、第一項の規定の例により、都道府県提出文書に係る情報の開示を行うものとする。

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