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政党助成法施行規則 第十八条 (監査意見書)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(監査意見書)

第十八条

第十九条第一項(同条第五項並びに法第二十八条第二項及び第二十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する監査意見書は、別記第十三号様式に準じて作成するものとする。

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