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政党助成法施行規則 第二十条 (公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査)

平成六年自治省令第四十五号府省令
(公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る監査)

第二十条

第十九条第二項に規定する監査は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

  1. 第十五条第一項に規定する会計帳簿、同条第二項に規定する領収書等及び同条第三項に規定する残高証明等が保存されていること。
  2. 第十五条第一項に規定する会計帳簿には政党交付金に係る収支の状況が記載されており、かつ、政党の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
  3. 第十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する報告書は、会計帳簿、領収書等、振込みの明細書及び残高証明等に基づいて収支の状況が表示されていること。
  4. 第十七条第二項第一号(法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する領収書等を徴し難かった支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていること。

2政党の会計責任者は、法第十七条第一項又は第二十八条第一項に規定する報告書の提出の期限の二週間前までに、前項各号の規定に係る書類を公認会計士又は監査法人に提出しなければならない。

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