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公認会計士法 第三十四条の五十一 (立入検査)

昭和二十三年法律第百三号法律
(立入検査)

第三十四条の五十一

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、事件関係人の事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2前項の規定により立入検査をしようとする審判官は、その身分を示す証票を携帯し、事件関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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