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公認会計士法 第三十四条の五十二 (決定案の提出)

昭和二十三年法律第百三号法律
(決定案の提出)

第三十四条の五十二

審判官は、審判手続を経た後、審判事件についての決定案を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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