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公認会計士法 第三十四条の五十 (学識経験者に対する鑑定命令)

昭和二十三年法律第百三号法律
(学識経験者に対する鑑定命令)

第三十四条の五十

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、学識経験を有する者に鑑定を命ずることができる。

2審判官が鑑定人に出頭を求めて審問する場合においては、被審人も、その鑑定人に質問することができる。

3民事訴訟法第百九十一条第百九十七条第二百一条第一項及び第二百十二条の規定は、第一項の規定により鑑定人に鑑定を命ずる手続について準用する。

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