条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第百九十一条 (公務員の尋問)

平成八年法律第百九号法律
(公務員の尋問)

第百九十一条

公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。

2前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百九十一条(公務員の尋問)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

ほか 47 件

← 第百九十条(証人義務) 民事訴訟法 目次 第百九十二条(不出頭に対する過料等) →