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金融商品取引法 第百八十五条 (参考人に対する審問)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(参考人に対する審問)

第百八十五条

審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、参考人に出頭を求めて審問することができる。この場合においては、被審人も、その参考人に質問することができる。

2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九十条第百九十一条第百九十六条第百九十七条及び第二百一条第一項から第四項までの規定は、前項の規定により参考人を審問する手続について準用する。

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