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金融商品取引法 第百八十五条の十九 (参考人等の旅費等の請求)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(参考人等の旅費等の請求)

第百八十五条の十九

第百七十七条第一項第一号若しくは第百八十五条第一項又は第百八十五条の四第一項の規定により出頭又は鑑定を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

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