条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百八十五条の二十 (行政手続法の適用除外)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(行政手続法の適用除外)

第百八十五条の二十

内閣総理大臣が第一節又は第二節の規定によつてする決定その他の処分(同節の規定によつて審判官がする処分を含む。)については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第百八十五条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百八十五条の二十(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第百八十五条の十九(参考人等の旅費等の請求) 金融商品取引法 目次 第百八十五条の二十一(審査請求) →