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金融商品取引法 第百八十五条の二十一 (審査請求)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(審査請求)

第百八十五条の二十一

内閣総理大臣が第一節又は第二節の規定により行う決定その他の処分(同節の規定により審判官が行う処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。

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