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金融商品取引法 第百八十五条の二 (被審人に対する審問)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(被審人に対する審問)
第百八十五条の二
審判官は、被審人の申立てにより又は職権で、被審人を審問することができる。
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