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民事訴訟法 第百九十六条 (証言拒絶権)

平成八年法律第百九号法律
(証言拒絶権)

第百九十六条

証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。

  1. 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
  2. 後見人と被後見人の関係にあること。

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