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民事訴訟法 第二百二十条 (文書提出義務)

平成八年法律第百九号法律
(文書提出義務)

第二百二十条

次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

  1. 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
  2. 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
  3. 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
  4. 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
    1. 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
    2. 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
    3. 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
    4. 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
    5. 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

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