(文書提出命令の申立て)
第二百二十一条
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 一文書の表示
- 二文書の趣旨
- 三文書の所持者
- 四証明すべき事実
- 五文書の提出義務の原因
2前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
2前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。