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民事訴訟法 第二十七条 (裁判所書記官への準用)

平成八年法律第百九号法律
(裁判所書記官への準用)

第二十七条

この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。

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(検討)

新法第二百二十条第四号に規定する公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2前項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるものとする。

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