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民事訴訟法 第二十六条 (訴訟手続の停止)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟手続の停止)

第二十六条

除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(最高裁判所規則への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、新法の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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