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民事訴訟法 第二十五条 (除斥又は忌避の裁判)

平成八年法律第百九号法律
(除斥又は忌避の裁判)

第二十五条

合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。

2地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。

4除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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