条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第二十四条 (裁判官の忌避)

平成八年法律第百九号法律
(裁判官の忌避)

第二十四条

裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(執行停止に関する経過措置)
附則

新法の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除く。)に係る裁判については、新法第三百九十八条及び第三百九十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第二十四条(裁判官の忌避)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十三条(裁判官の除斥) 民事訴訟法 目次 第二十五条(除斥又は忌避の裁判) →