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人事訴訟法 第三十四条の二 (家庭裁判所調査官の除斥)

平成十五年法律第百九号法律
(家庭裁判所調査官の除斥)

第三十四条の二

民事訴訟法第二十三条及び第二十五条(忌避に関する部分を除く。)の規定は、家庭裁判所調査官について準用する。

2家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

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