(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第三十四条
裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。
4家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
2急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
3家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。
4家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。