条文くん法令検索 AIに質問する

人事訴訟法 第三十四条 (家庭裁判所調査官による事実の調査)

平成十五年法律第百九号法律
(家庭裁判所調査官による事実の調査)

第三十四条

裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

2急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。

3家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。

4家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事訴訟法第三十四条(家庭裁判所調査官による事実の調査)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(事実の調査) 人事訴訟法 目次 第三十四条の二(家庭裁判所調査官の除斥) →