(知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避)
第九十二条の九
第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
2前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。
2前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。