条文くん法令検索 AIに質問する

人事訴訟法 第十条 (参与員の除斥及び忌避)

平成十五年法律第百九号法律
(参与員の除斥及び忌避)

第十条

民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。

2参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(認知の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置)
附則

新法の施行の際現に係属している認知の訴えに係る訴訟における新法の施行前に子が死亡した場合の第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「子の死亡の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事訴訟法第十条(参与員の除斥及び忌避)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(参与員) 人事訴訟法 目次 第十一条(秘密漏示に対する制裁) →