(参与員の除斥及び忌避)
第十条
民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。
2参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
民事訴訟法第二十三条から第二十五条までの規定は、参与員について準用する。
2参与員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、参与員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。
新法の施行の際現に係属している認知の訴えに係る訴訟における新法の施行前に子が死亡した場合の第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「子の死亡の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。