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人事訴訟法 第九条 (参与員)

平成十五年法律第百九号法律
(参与員)

第九条

家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2参与員の員数は、各事件について一人以上とする。

3参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。

4前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

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(嫡出否認の訴えに係る訴訟における訴訟手続の受継に関する経過措置)
附則

新法の施行の際現に係属している嫡出否認の訴えに係る訴訟における新法の施行前に夫が死亡した場合の訴訟手続の受継については、第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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