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人事訴訟法 第八条 (関連請求に係る訴訟の移送)

平成十五年法律第百九号法律
(関連請求に係る訴訟の移送)

第八条

家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。

2前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。

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(附帯処分等に係る事実の調査及び履行の確保に関する経過措置)
附則

第二章第二節(第三十二条の規定を除く。)及び第四節の規定は、新法の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、適用しない。

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