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人事訴訟法 第七条 (遅滞を避ける等のための移送)

平成十五年法律第百九号法律
(遅滞を避ける等のための移送)

第七条

家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

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(民事訴訟法の適用関係に関する経過措置)
附則

第二十九条の規定は、新法の施行の際現に係属している人事訴訟に関する手続については、適用しない。

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