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人事訴訟法 第六条 (調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)

平成十五年法律第百九号法律
(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)

第六条

家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第二百五十七条第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第十六条第一項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(判決確定後の人事に関する訴えの提起に関する経過措置)
附則

新法の施行前に口頭弁論が終結した人事訴訟の判決が確定した後における同一の身分関係についての人事に関する訴えの提起については、第二十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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