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人事訴訟法 第十一条 (秘密漏示に対する制裁)

平成十五年法律第百九号法律
(秘密漏示に対する制裁)

第十一条

参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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