(秘密漏示に対する制裁) 第十一条 参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗