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民事訴訟法 第二十八条 (原則)

平成八年法律第百九号法律
(原則)

第二十八条

当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。

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