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民事訴訟法 第二十九条 (法人でない社団等の当事者能力)

平成八年法律第百九号法律
(法人でない社団等の当事者能力)

第二十九条

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。

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国税不服審判所 裁決

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