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非訟事件手続法 第十六条 (当事者能力及び手続行為能力の原則等)

平成二十三年法律第五十一号法律
(当事者能力及び手続行為能力の原則等)

第十六条

当事者能力、非訟事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項及び第七十四条第一項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条第二十九条第三十一条第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定を準用する。

2被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が他の者がした非訟事件の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。職権により手続が開始された場合についても、同様とする。

3被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。

  1. 非訟事件の申立ての取下げ又は和解
  2. 終局決定に対する抗告若しくは異議又は第七十七条第二項の申立ての取下げ

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