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民事訴訟法 第三十三条 (外国人の訴訟能力の特則)

平成八年法律第百九号法律
(外国人の訴訟能力の特則)

第三十三条

外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。

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