(外国人の訴訟能力の特則) 第三十三条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗