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民事訴訟法 第三十二条 (被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)

平成八年法律第百九号法律
(被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則)

第三十二条

被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。

2被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。

  1. 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
  2. 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ
  3. 第三百六十条第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意

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