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民事訴訟法 第四十八条 (訴訟脱退)

平成八年法律第百九号法律
(訴訟脱退)

第四十八条

前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。

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