条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百六十七条 (小切手訴訟)

平成八年法律第百九号法律
(小切手訴訟)

第三百六十七条

小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、小切手訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

2第三百五十条第二項及び第三百五十一条から前条までの規定は、小切手訴訟に関して準用する。

e-Gov法令検索で第三百六十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百六十七条(小切手訴訟)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百六十六条(督促手続から手形訴訟への移行) 民事訴訟法 目次 第三百六十八条(少額訴訟の要件等) →