条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百五十条 (手形訴訟の要件)

平成八年法律第百九号法律
(手形訴訟の要件)

第三百五十条

手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

2手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。

e-Gov法令検索で第三百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百五十条(手形訴訟の要件)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百四十九条(決定又は命令に対する再審) 民事訴訟法 目次 第三百五十一条(反訴の禁止) →