条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第百十六条 (判決の確定時期)

平成八年法律第百九号法律
(判決の確定時期)

第百十六条

判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三百七十八条第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。

2判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。

e-Gov法令検索で第百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第百十六条(判決の確定時期)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百十五条(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲) 民事訴訟法 目次 第百十七条(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え) →