条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百八十条 (異議後の判決に対する不服申立て)

平成八年法律第百九号法律
(異議後の判決に対する不服申立て)

第三百八十条

第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。

2第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。

e-Gov法令検索で第三百八十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百八十条(異議後の判決に対する不服申立て)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三百七十九条(異議後の審理及び裁判) 民事訴訟法 目次 第三百八十一条(過料) →