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民事訴訟法 第三百五十九条 (口頭弁論を経ない異議の却下)

平成八年法律第百九号法律
(口頭弁論を経ない異議の却下)

第三百五十九条

異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。

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