条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟法 第三百五十八条 (異議申立権の放棄)

平成八年法律第百九号法律
(異議申立権の放棄)

第三百五十八条

異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。

e-Gov法令検索で第三百五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟法第三百五十八条(異議申立権の放棄)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百五十七条(異議の申立て) 民事訴訟法 目次 第三百五十九条(口頭弁論を経ない異議の却下) →