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民事訴訟法 第三百五十八条 (異議申立権の放棄)
平成八年法律第百九号
法律
(異議申立権の放棄)
第三百五十八条
異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。
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この条文を参照している条文
第378条
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第34条
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 第49条
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