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民事訴訟法 第三百七十八条 (異議)

平成八年法律第百九号法律
(異議)

第三百七十八条

少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は第二百五十四条第二項第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

2第三百五十八条から第三百六十条までの規定は、前項の異議について準用する。

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