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民事訴訟法 第三百七十九条 (異議後の審理及び裁判)

平成八年法律第百九号法律
(異議後の審理及び裁判)

第三百七十九条

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

2第三百六十二条第三百六十三条第三百六十九条第三百七十二条第二項及び第三百七十五条の規定は、前項の審理及び裁判について準用する。

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