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民事訴訟法 第三百七十四条 (判決の言渡し)

平成八年法律第百九号法律
(判決の言渡し)

第三百七十四条

判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。

2前項の場合には、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる。この場合においては、第二百五十四条第二項及び第二百五十五条の規定を準用する。

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