(判決書等の送達) 第二百五十五条 判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。2前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。 e-Gov法令検索で第二百五十五条を開く ↗