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民事訴訟法 第二百五十五条 (判決書等の送達)

平成八年法律第百九号法律
(判決書等の送達)

第二百五十五条

判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。

2前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。

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