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民事訴訟法 第百六十条 (口頭弁論調書)

平成八年法律第百九号法律
(口頭弁論調書)

第百六十条

裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。

2調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。

3口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。

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